今度は媒介契約の変更契約書をみて「アレッ」と思った。
媒介手数料を売買契約締結日に100%支払うことになっていたからだ。
売買代金が2回以上に分けて支払われる場合、媒介手数料を売買契約締結日に全額支払ってしまうと、残金が間違いなく支払われることについて、不動産屋は責任を負わないことになるのではないか?
ネットで調べてみると、媒介手数料の支払いは、売買契約締結日に50%、売買代金支払い完了日に残りの50%を支払うとなっている。
当初契約でもそうなっていたはずだが、気づいていなかった。
変更を申し入れるべきか、悩んだ。
残金の支払いに問題が生じた場合、不動産屋が責任を持たないとすれば、売り主である自分が買い主に督促をすることになる。そんなことができるだろうか?
しかし、その不安は杞憂だった。売買契約書の内容を読んでいくと、売買代金は売買契約締結日に100%支払うことになっていたからだ。
一般的に、売買代金の支払いは、契約締結日に手付として代金の一部を支払い、残金を後日契約で定めた日に支払うことになっている。
ところが、今回の売買契約では、手付けの支払いも中間払いもなく、一括して全額を契約締結日に支払ってもらうことになっている。売買代金が安いからというのがその理由だった。買い手側もそれで了解しているという。
つまり、売買契約を締結するその日に、代金の全額支払いと引渡し、移転登記申請が行われるということになる。
そうであれば、媒介手数料を売買契約締結日に全額支払うことは何ら問題ない。
不動産屋は、そのことを始めから見越していて、買い手さんもそれを承知していて、知らないのは自分だけだったのだ。