私の実家じまい

山も田んぼもある田舎の物件は売れるのか?そんな実家じまいに取り組んだ1年間の記録

4月19日 改葬許可申請書の作成

 


地元の役場から改葬許可申請書の様式が送られてきた。

申請書には、死亡者の本籍、住所、氏名、性別、死亡年月日、埋葬の場所、火葬年月日、改葬の理由、改葬の場所、そして申請者の住所・氏名と死亡者との続柄を記載することになっていた。

記載例も添付してあった。

死亡者の本籍と住所は、亡くなった時点の本籍地と住所を記載することになっていた。市町村合併があると、それ以前の旧町名で記載することとされていた。

死亡者の氏名は、1名だけ名前のわからない人がいた。初代当主の妻の名前だった。初代当主の墓には、当主の名前の横に「同人妻」と刻まれていた。亡くなったのが明治元年で、役場から取り寄せた除籍謄本にも載っていなかった。菩提寺の住職に過去帳を調べてもらったが、わからなかった。仕方ないので役場の担当者と相談し、初代当主の名前を書いて「○○の妻(氏名不詳)」と記載することになった。

火葬年月日は全くわからなかった。記録そのものが残っていない。役場の担当者と相談すると、死亡年月日の翌日でいいということだったので、そのとおりにした。ただ、一人だけ太平洋戦争で亡くなった叔父の場合はそれでいいか迷った。南の戦地で亡くなったと聞いていたので、火葬に付されたかどうか定かでない。役場の担当者と相談して、その人だけ「年月日不詳(戦死のため)」と記載することにした。

 

ちんぷんかんぷんだったのが死亡者との続柄だった。記載例には死亡者から見た続柄を記載するようになっていた。父との続柄は「子」、祖父とは「孫」、曽祖父とは「曽孫」となるが、それより先代は何という続柄になるのか知らなかった。ネットで調べて、4代前の先祖との関係は「玄孫」、5代前とは「来孫」ということを知り、そのように記載した。

(あとで調べなおしたところ、父の場合は子、祖父の場合は子の子、というように記載するとした市町村のページもあった。これによれば、曾祖父の場合は「子の子の子」、高祖父との関係は「子の子の子の子」、5代前の祖父との関係は「子の子の子の子の子」となる。もはや漢字変換すら難しい。)

しかし、死亡者から見た関係を記載するのは変ではないか?死亡者が申請するわけではないのだから。まっ、どっちでもいいか。

 

被埋葬者一人につき申請書1枚ということで、全部で11枚の申請書を作り、運転免許証のコピーを添付して役場に郵送した。

10日後、めでたく改葬許可書が送られてきた。

 

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