私の実家じまい

山も田んぼもある田舎の物件は売れるのか?そんな実家じまいに取り組んだ1年間の記録

2月24日 不存在の地番

登記済証に載っている土地で、所在が不明の地番を調べた。

年明け早々に3筆だけ調べたが、ほかにも確認が必要な地番が残っていた。

法務局の事前相談でも言われたが、万一自分名義の土地が残っていると面倒なことになる。これが最終確認だった。

確認が必要な地番は全部で11筆あった。

登記情報提供サービスにログインして、その11筆の所在地、地番を入力する。

請求する情報は「全部事項」を選択する。

最後に「情報の更新」をクリックすると、瞬時に結果がでる。

すると、8筆は該当なし、2筆は他人名義になっていたが、1筆だけ自分名義の土地があった。

もちろん固定資産税課税明細書にも載っていない土地だった。

以前、役場の税務課に、自分名義の土地で課税明細書から漏れている土地がないか、問い合わせたことがあったが、そのときは「ない」という回答だった。

再び役場の税務課に問い合わせの電話を入れる。

担当者は不在だったが、急いでいることを伝えると、総務課長が代わりに出てくれた。

「国土調査のときに、地番はあるが地図上に不存在、という扱いになっています」

「不存在でも地番が残っていると何か問題が起こる可能性もあります。どうしたらいいですか?」

「法務局に問い合わせてみてください」

 

早速、法務局に電話した。

「国土調査で不存在となったのに、地番だけ残っている土地があるのですが」

「その土地の所在と地番を教えてください」

「大字○○字○○の○○番の土地です」

「ちょっとお待ちください」

しばし待たされる。

「確認しました。不存在となっているので、抹消の手続きをします」

「こちらから申請書は?」

「いりません。法務局において行います」

若干の不安を覚えたが、先方がやると言ってるんだから、やってくれるんだろう。

数日後、地番抹消の通知書が送られてきた。担当者のお詫びの言葉が添えてあった。