私の実家じまい

山も田んぼもある田舎の物件は売れるのか?そんな実家じまいに取り組んだ1年間の記録

12月6日 譲渡許可申請書の修正

買い手さんから申請書を修正してもいいかと訊いてきた。

今朝、役場の担当者のところに行ってきて、申請書の内容を確認してもらったところ、現況が非農地の土地を申請から外すように言われたということだった。

どういうことか訳が分からず、役場の担当者に電話を入れてみた。

「(登記が農地でも)現況が非農地の土地は農業委員会の許可の対象ではないのです」

「許可がもらえないと譲渡ができなくなります。それでは困ります」

「上と相談してみます」

しばらく待って担当者から折り返しの電話がきた。

「現況が非農地のところは、非農地の認定をするので、その認定書でもって地目の変更登記をしてください。そうすれば譲渡ができます。今の申請書から現況が非農地のところを外したものを作成し直してください。それとは別に、非農地の土地は非農地の認定申請書を作って提出してください」

 

現況が非農地のものは、固定資産税課税明細書では3筆だった。「公衆用道路」となっていた。

しかし、役場の担当者はその3筆以外にも非農地のところがあることを知っていた。この土地、この土地、とその3筆以外にも非農地になっているところを指摘した。それらはすべて農地改良事業により農道になったところだった。本来であれば、事業を行った町役場が登記を変更すべきだったが、事業の完了から10年以上たっても登記の書き換え作業が進んでいなかった。現地の状況が登記とも現況とも違うわけがやっとわかった。

「このまま待っていてはいつになるかわかりません。非農地の認定をするので、ご自身で地目変更してください」

担当者はそう勧めた。

地目変更をするとなると、現地確認があるので、申請から登記まで最低でも2~3週間はかかる。しかし、ほかに方法はない。

買い手さんにはこちらで修正すると伝え、すぐに申請書の修正に取り掛かった。

現況が「公衆用道路」になっているところは7筆増えて10筆になった。始めの申請書からその7筆を除いた修正版を作成する。

非農地の認定申請書は一からの作成になる。役場のホームページにアクセスして書式をダウンロードする。申請書の件名は「非農地証明申請書」になっていた。「証明を受けようとする土地」に10筆の土地の所在、地番などを記入していく。「改廃年月日」は正確な日付でなくてもいいと言われていたので、「平成13年頃(月日不詳)」とする。「農地でなくなった理由」は、「土地改良事業により公衆用道路に供されることになったため」とした。添付書類は、譲渡許可申請書と同じものでよかった。

申請書ができるとすぐに買い手さんにメールで送った。

しかし、よく考えれば、ほかにも農地とは言えなくなっているところがあったが、そこまでは頭が回らなかった。