不動産屋との媒介契約は、媒介をどう依頼するかによって契約の方式が異なっている。
具体的には、専属選任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約の3つがある。
どの方式を結べばいいのだろうか?
専属選任媒介は、特定の1社に依頼する。他の宅建業者に重複して依頼することができないと同時に、依頼した宅建業者が紹介する相手以外の人とは取引できない。
専任媒介も、特定の1社にのみ依頼するが、自分で取引相手を探して契約を結ぶことができる。
一般媒介は、複数の宅建業者に依頼することができると同時に、自ら取引相手を探して契約を結ぶこともできる。
大まかな違いはそんなところだった。
地元の不動産屋で依頼しようと思ったところは1社しかなかったので、自分としては専任媒介かと思っていた。
そこで不動産屋さんが下見に来たついでに、契約の方式について訊いてみた。
すると、あっさりと「一般媒介で」と言う。田舎の物件は空き家バンクに登録しても買い手が見つかるかどうかわからないので、買い手がどこの紹介であってもいいように、「一般媒介」にしておいた方がいいという。
なるほど。
もっともだった。
不動産屋さんの言うとおり一般媒介契約で締結することにした。