私の実家じまい

山も田んぼもある田舎の物件は売れるのか?そんな実家じまいに取り組んだ1年間の記録

11月4日 不動産屋への媒介手数料

不動産屋が媒介契約書の案を送ってきた。

空き家バンクに掲載されたことで、不動産屋がようやく動き始めた。

 

送られてきた契約書案で気になるところがあった。

媒介手数料だった。

約定報酬額と書かれていたが、その額が「売買価格×3%+6万円」となっていた。

媒介契約については、国土交通省で標準約款が定められていて、媒介手数料についても同じように定められている。

それによると、媒介手数料は契約金額に応じて3段階に分かれていて、200万円以下の部分は5%、200万円超400万円以下の部分は4%、400万円超の部分は3%で、それぞれを合計し、消費税を加えた額となっている。

これをいちいち計算するのは面倒なので、一般的には次の簡略式で計算される。

売買価格が400万円超の場合       価格×3%+6万円

200万円超400万円以下の場合 価格×4%+2万円

不動産屋が送ってきた媒介手数料は、売買価格が400万円超を想定したものだった。しかし、もし、400万円を下回る場合は、どうなるのだろう。上の式に当てはめて計算すると、わずかだが払い過ぎになる。

売買価格がいくらになるか、終わってみないとわからない。

結局、簡略式を2段で記載してもらうことにした。