空き家バンクの担当者を通じて、農地の担当者を紹介してもらった。
譲渡許可の申請書を作成するにあたり、いくつか確認しておきたいことがあった。それに空き家バンクに登録した案件ということで特例がないか多少の期待もあった。
「譲渡許可申請の対象となる農地は田畑だけですか?原野も対象ですか?」
「対象ではありません」
「空き家バンクの登録案件ということで何か特例のようなものはありますか?」
「特にはありません」
「耕作を委託しているところは?」
「解除の届出が必要です」
担当者はそのほかにもいくつか注意事項を教えてくれた。
「申請者の欄は直筆で書いてください。それと、登記事項証明書、公図と位置図を添付してください。提出部数は申請書の甲号は3部、乙号は1部です」
極めて事務的だった。
空き家バンクへの登録案件ということで多少の便宜を期待していたが、浅はかだった。