私の実家じまい

山も田んぼもある田舎の物件は売れるのか?そんな実家じまいに取り組んだ1年間の記録

土地の登記済証

自分で移転登記申請することを決めて、もう一つの不安材料は登記済証だった。

登記済証がなくても移転登記することはできるのではないか、と思っていた。

調べていくうちに、登記済証は本人確認のための資料ということが分かった。登記済証を有する者が登記された住所、氏名と同一人であることによって、その土地の所有者であることが証明される。

仮に登記済証を無くしても救済措置がある。登記された住所と氏名あてに、法務局から本人確認の書類が送られて、それを返信することによって本人と確認される。だから、登記済証を失くしても移転登記できないということではない。しかし、本当に失くしてしまったら、面倒になることは間違いない。

幸いに実家の蔵の中の手提げ金庫の中から登記済証が出てきた。

これで大丈夫と思ったが、中を見て、今度は別の心配が生じてきた。

そこに記載されている土地の地番が、現在の地番と微妙に違っていたのだ。

現在の地番は、固定資産税の課税明細書に記載されている。ほとんどの土地の地番には枝番がついている。例えば、1233-4のように。一方、登記済証に記載されている土地の地番には、枝番がついていなかった。親番だった。つまり、1233はあっても、1233-4はなかった。

これで本人確認の資料になるのだろうか?

1233-4の登記済証がなくてもいいのだろうか?

 

最終的には問題ないということがわかったが、それがわかるまで半年近い日数を要した。