昔の墓地の地目変更の登記申請書を作成した。
実家の墓地は、改葬撤去した墓地とは別にもう一か所あった。
それは祖父以前の代に建てられた昔の墓地だった。祖父が亡くなってから移設したので、墓石は残っていない。しかし、登記上は墓地として残っていた。
その場所は、実家から離れた山中にぽつんとあった。周りを他人の土地に囲まれている。
なぜそんな場所に実家の墓があるだろう。
理由を知らなかった。そもそも一度も行ったことがない。グーグルマップで見ると、一帯が木で覆われていて、そこに行く山道すらないように思えた。
地積は58㎡。墓地のまま売却しても大した影響があるとは思えないが、購入する側は気持ちいいものではないだろう。取得した人が地目を変えたくても、事情がわからないと申請が難しいかもしれない。
変えるなら、自分しかない。
登記申請の手始めにこの土地の地目変更にトライしてみるのも悪くない。そう思ってやってみることにした。
申請書の様式を法務局のサイトからダウンロードする。
登記の目的は地目変更と記入する。
土地の表示の欄の地目のところ、「墓地」と書いてその下の行に「山林」と記入する。これで地目を墓地から山林に変更したいという意味になる。
添付書類は、様式では許可証となっているが、今回の場合、それに該当するものはなかった。改葬許可証をとったが、この墓地が対象ではなかった。
地元の法務局に電話すると、許可証はなくていいと言われた。
ほかに、現地のわかる案内図が必要ということで、グーグルマップを利用して現地案内図を作成した。現場の写真も必要と言われたが、事情を説明し、グーグルマップの航空写真を同封することにした。
申請書に、「郵送の方法により登記完了証の交付を希望する」旨を記載し、簡易書留と記した返信用封筒を同封して送った(後日、返信用封筒は普通書留にすべきと知った。)。
≪11月1日≫
申請書を送付して2週間。何の返事もなかった。
現地確認に行くとは聞いていたが、法務局から車で1時間はかかる。日程調整に手間取っているのかもしれない。心配になって電話してみた。
「現地に行くタイミングがなかなかなくて」
「空き家バンクに登録しているので、急いでいるのですが」
「わかりました。できるだけ早く行きます」
≪11月12日≫
それから1週間。自分で書いた返信用封筒が戻ってきた。
早速開けてみると、登記完了証が入っていた。
地目は「山林」となっていた。
多少時間はかかったが、自分一人で登記ができた。