私の実家じまい

山も田んぼもある田舎の物件は売れるのか?そんな実家じまいに取り組んだ1年間の記録

自分でする登記の申請

登記の申請を自分でするのは初めてであり、戸惑うことも多かった。

最初に戸惑ったのは、申請書の様式だった。

役所に提出する一般の申請書と比較して、記載項目の順番や左右のバランスが異なっている。独特の様式だった。

一般的な申請書類は、上から、申請年月日、宛先、申請者の住所、氏名、件名、本文、添付書類の順に記載していくようになっている。件名を冒頭に記載するものもあるが、概ねこのような順番になっている。

左右のバランスもとられている。左側に宛先、右側に申請年月日、申請者の住所、氏名、中央に件名を書く。そして本文は、左側から1文字分のスペースを空けて書き出す。大体においてこのようなバランスになっている。

しかし、登記の申請書は、全く違う。

記載項目は、上から、件名、登記の目的、登記原因証明情報、添付情報ときて、次にようやく申請年月日、宛先、申請者の住所、氏名、土地の表示となる。件名を一番上に書くが、件名は全て「登記申請書」に一本化されているので、登記の目的を見ないと、何の申請かわからない。

左右のバランスは全くない。件名以外はすべて左側から書き出すことになっている。昔の縦書きをそっくり横書きにしたからではないかと思う。書き出しに一文字分のスペースを空けるということもない。だから項目間の間隔が重要になってくる。1行空けると見栄えが良くなる。

次に戸惑ったのは「情報」という言葉だった。

申請書の様式には「登記原因証明情報」や「添付情報」と書かれている。これらに共通する「情報」という言葉が、具体的に何のことをいっているのか、理解できなかった。

ネットの情報、役所の情報・・・。さまざまな情報があるが、とりわけ「添付情報」は初めて目にする言葉だった。

結局、後になってわかったが、「情報」とは「書面」のことだった。作成上の注意事項に書かれていたのだが、気持ちが前のめりになっていたせいか、見落としていた。

 

このようなノウハウを一般の人が知るのは難しい。それでも現在はネットが発達していて、申請書の様式や記載例がネットに溢れている。各都道府県の法務局の情報に加えて、司法書士事務所の情報もある。知ろうと思えば、それらを調べて、申請書を作成することは可能になっている。

しかし、自分で作成した申請書類がそれでいいかどうかは、提出前に確認した方がいい。そのためには申請書を提出する法務局の窓口に出向くか電話する必要がある。それには時間が必要だ。ほかに仕事を持っている現役の人が片手間にやるのは難しい。そういう場合は司法書士さんにお任せした方がいい。

私の場合はたっぷりの時間があった。