登記済証の土地の地番が現在の地番と違うことがずっと気になっていた。筆数もかなり違っていた。
登記済証に記載されている土地の地番はどれも親番だったが、役場から送られてくる固定資産税課税明細書に書かれている土地はほとんどが枝番になっていた。筆数も48筆で、登記済証が60筆余りあるのと大きな差があった。
これらの違いや差はいったい何だろう?
登記済証が本人確認の手段とすれば、一致しないとまずくないか?
不安になって、登記の経緯を調べてみることにした。
登記済証は全部で3つあった。最も古いのは昭和38年に行った1回目の相続登記、次に未登記分があるとわかって行った2回目の相続登記、そして農地改良事業が行われた際の換地処分による登記。
これに昭和52年以降に行われた国土調査による合筆等の登記。
これらを年代順に右から左に並べ、現在の土地の地番とのつながりが分かるように一覧表にした。
部分的に情報が欠けているところもあったが、ほとんどがつながった。
筆数が減ったのは、譲渡したことによるものもあったが、大部分は合筆によるものだった。
枝番は、換地処分の過程で分筆され、枝番が付けられたものだった。
そして枝番の登記済証がなくても親番の登記済証があればいいということも分かった。
これで今の土地は自分の土地だという証明ができる。
出来上がった一覧表は移転登記の申請書に添付した方がいいと思った。