役場の空き家バンクの担当者から、「不動産屋が役場に来て、実家の宅地と建物の地番が違うといって大声で騒いだ」と電話があった。
実家の宅地の地番には枝番がついていたが、建物は親番だけの番号だった。
もともと宅地も建物と同じ親番だけの番号だったが、河川改修工事と農地改良事業により分筆と換地が行われ、宅地の方にだけ枝番が付くようになった。
そもそも土地の地番は、不動産登記法に基づいて、法務局が付ける番号である。一方、建物の所在地を表す番地は、住居表示つまり住所のことであり、住居表示法に基づいて自治体が付ける番号と理解している。
役所が違うのだから、土地の地番と建物の番地が違うのは当たり前。現に横浜の自宅も土地の地番と建物の番地とは違っている。
役場の担当者にそのことを説明した。
不動産屋さんにもそう説明してほしいと頼んで電話を切った。
だが、不動産屋は納得しなかったようだ。
後日、今度は、実家の建物が未登記物件だと言って、直接私のところに電話をかけてきたのである。