私の実家じまい

山も田んぼもある田舎の物件は売れるのか?そんな実家じまいに取り組んだ1年間の記録

11月18日 宅地と建物の地番の不一致

役場の空き家バンクの担当者から、「不動産屋が役場に来て、実家の宅地と建物の地番が違うといって大声で騒いだ」と電話があった。

実家の宅地の地番には枝番がついていたが、建物は親番だけの番号だった。

もともと宅地も建物と同じ親番だけの番号だったが、河川改修工事と農地改良事業により分筆と換地が行われ、宅地の方にだけ枝番が付くようになった。

そもそも土地の地番は、不動産登記法に基づいて、法務局が付ける番号である。一方、建物の所在地を表す番地は、住居表示つまり住所のことであり、住居表示法に基づいて自治体が付ける番号と理解している。

役所が違うのだから、土地の地番と建物の番地が違うのは当たり前。現に横浜の自宅も土地の地番と建物の番地とは違っている。

役場の担当者にそのことを説明した。

不動産屋さんにもそう説明してほしいと頼んで電話を切った。

だが、不動産屋は納得しなかったようだ。

後日、今度は、実家の建物が未登記物件だと言って、直接私のところに電話をかけてきたのである。